【注意】お隣が火事になった。失火責任法の話し①
以外に知らない大切な話です。
お隣が火事になってそこから燃え広がり
なんと自分の家も燃え移ってしまった。
家も家財も全て燃えてしまいました。
出火元はお隣のお家です。
自分は何も悪くない。
何も悪くないのに
全部無くなってしまいました。
絶対になんとかしてもらわなければ。
でも…。結論から言うと
お隣に弁償・補償をしてもらうことは
ほとんどの場合できません。(@_@;)
じつは。
「出火元が重大な過失により発生させた
火事でない限り、損害賠償責任を負わなくてもよい」
明治32年制定 失火ノ責任ニ関スル法律
『失火責任法』という法律で
こう決められています。
昔から木造家屋や木造長屋が主流だった
日本では、一度火事が起きればすぐに周囲に
燃え広がってしまうことは密集地では特に
よくあり、現代のように防火に対しての
対策や保険、補償等もまだまだ進んでいない
時代なので、出火者に過大な責任を課すことに
なってしまうために、
このような法律が定められたそうです。
※失火責任法でいう「重大な過失」に
相当するものには以下のようなものがあります。
・天ぷらを揚げている途中にその場を離れて出火させた
・寝たばこをしていた
・タバコの火が完全に消えたことを確認せず、
ゴミ袋等に放置したまま外出して出火させた
・電気ストーブをつけたまま就寝し、
ベッドからずり落ちた毛布に引火した
・漏電の可能性があることを指摘されていたのに、
修理せず出火させた
などです。
つまり、上記のような重大な過失がなければ、
隣家に損害賠償請求はできない、ということです。
「自分は火事に気を付けているから」と
火災保険や家財保険に加入していない家が、
隣家からのもらい火で火事になってしまった場合、
建て直しや修繕ができないという事態に陥って
しまいます。
怖い話ですけど事実です。
そういえば自然災害も同じですね。
数年前の台風のとき、我が家も大変でした。
そういえば((+_+))
↑これはまた次回に。
あ。
家財保険も大切だなって思った話もまた次回。